お知らせ

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島根県最低賃金が790円に改定されました

 この程、島根県内で働く労働者の最低賃金が改訂施行されることになりました。施行は、令和元年10月1日からであります。
改訂額は、これまでより26円引き上げとなり、時間額790円となります。
適用労働者は、島根県内の事業所で働く全労働者であり、パート、アルバイト、臨時、嘱託、正社員等その呼称に関係なく全員に適用となります。
これに伴い、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて生産性向上を支援する業務改善助成金や、働き方改革推進支援センターにおける相談等を受け付けておりますので、ホームページから検索して積極的な利用を推奨致します。
 
 島根県最低賃金リーフレット

 厚生労働省HP「業務改善助成金」へリンク
  

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