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島根県最低賃金が696円に改定されました

 島根県内の事業所で働く全ての労働者とその使用者に適用される島根県最低賃金が次の通り改定(17円引き上げ)されました。

 この金額は平成27年10月4日以降の賃金から適用されます。

 時間額  696円   (これまでの最低賃金679円)

なお、最低賃金には

①臨時的に支払われる賃金(結婚手当など)
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外労働・休日労働・深夜労働に対する賃金
④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
は含まれません。

最低賃金については
島根労働局労働基準部賃金室 (tel 0852-31-1158)
または、
松江、出雲、浜田、益田の各労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

島根労働局ホームページ(外部リンク)

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