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改正障害者雇用納金制度及び障害者雇用支援月間について

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴い、平成27年4月から障害者雇用納付金制度の申告対象事業者の範囲が拡大されております。

 平成27年3月まで
  常時雇用する労働者数が200人を超える事業主

 平成27年4月から
  常時雇用する労働者数が100人を超える事業主

適用対象事業主は、平成28年4月1日~5月16日の間に、前事業年度分(平成27年4月~平成28年3月)の雇用障害者の数をもとに、障害者雇用納付金の申告を行うことになります。

 詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページにてご確認ください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部リンク)

なお、9月は障害者雇用支援月間です。障害者雇用の促進と職場定着を図るため、障害者雇用についての関心と一層の理解を深めてまいりましょう。

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